アメリカのビザの種類についてのシリーズです。
本日は「研修ビザ」についてお話したいと思います。
参考までに、前回までの関連記事はこちらになります。
H-1Bビザについて
L1ビザについて
Eビザについて
Bビザについて
そもそもビザって何だっけ?はこちら。
研修ビザの概要
研修ビザには2種類あります。それぞれのビザの概要は、以下に記します。
どちらも企業内研修を通じて、自国では得られない技術をアメリカで学ぶためのビザです。
研修終了後は自国に帰り、その知識や経験を生かすことを目的としています。
Jビザの概要
アメリカでの留学・訓練・研究などのために渡米する人のためのビザで、ビザの有効期限は最長18か月です。
アメリカ版のワーキングホリデーと言ったところでしょうか。
日本の大学・短大・専門学校を卒業した人、または高校を卒業した人で、研修を行う分野の専門職に5年以上の経験を持つ人が対象です。
アメリカの移民局が認可した交換研修プログラムを行うアメリカの組織からの認可が必要になります。プログラムは、実地研修(OJT)中心でも可能です。
「就労ビザ」ではなく、「働く経験ができる研修ビザ」というステータスですが、報酬は派遣元・勤務先のどちらからでも受けることができます。
研修終了後は日本に帰国して、その研修を役立てることが前提です。
Jビザが切れる前に、アメリカで他のビザ(E , H, O, L)へのステータスの切り替えることができます。
H-3ビザの概要
H-3ビザは、Jビザと同様、アメリカでの研修を目的に渡米する人に発行されるビザで、最長は2年です。
条件は以下の通りになります。
- 研修が母国にない性質のものであること
- 研修生がすでにその知識を身につけていないこと
- 研修生が受け入れ先企業で雇用を奪わないこと
- 生産的作業や実務に就かないこと
- 研修の知識が母国での雇用に約立つないようであること
- 研修計画、プログラムが詳細に決まっていること
H-3ビザでの実地研修(OJT)は、付帯的なもののみで、基本的には会社での講義が中心の研修プログラムでなければなりません。
また、アメリカの大学を卒業してOptional Practical Training (OPT)を終えられた方は、原則的に H-3の申請はできません。
給与の支払いに関しましては、J-1ビザと同様、派遣元、もしくは勤務先からのどちらからでも可能です。
まとめ
研修ビザと就労ビザを比べると、一般的に研修ビザの申請条件は、就労ビザよりは緩いです。
期間は短いですし、インターンシップ先が日系企業になったとして、100%英語の環境ではなかったとしても、アメリカに拠点を持つ企業で研修ができるだけでなく、実際に「アメリカでの生活」が経験ができます。
思い切って、最初の一歩を踏み出してみてください。「案ずるより産むが易し」です。
上記を含め、このブログで記載する法律に関連する内容に関しましてはすべて、米国移民専門の堀隆幸弁護士にご確認いただいております。お含みおきください。
本日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました。
参考資料:米国移民局情報サイト、米国国務省情報サイト