アメリカのビザの種類④ H-1Bビザ

この記事は2分で読めます

アメリカのビザの種類についてのシリーズに戻ります。

本日は「H-1Bビザ」についてお話したいと思います。

参考までに、前回までの関連記事はこちらになります。

L1ビザについて

Eビザについて

Bビザについて

そもそもビザって何だっけ?はこちら。

H-1B ビザの概要

H-1Bビザは、高度な専門知識が必要な職種に就く人に該当する専門職ビザで、「特殊技能職ビザ」とも呼ばれます。

専門職とは、高度で特別な理論的知識を必要とする職業で、会計、法律、財務、建築、教育、工学、物理、医療、マーケティングなどの職種が該当します。

H1-Bビザの新規申請プロセスは、通常、スポンサー会社が申請請願書(Form I-129)を移民局に提出し、承認されてから、日本のアメリカ大使館でのビザ申請となります(Form DS-160)。

その後、ビザが承認され取得できてから、アメリカ入国するのが一般的です。

要求される学位号について

H-1Bの資格要件に該当するためには、その職種と直接に関連する学部での学士号が要求されます。

いくつか具体例を挙げてみます。 

  • 会計マネージャの職種の場合は、会計学部の学位
  • システムエンジニアの場合は、コンピューターサイエンスの学位
  • フィナンシャルアナリストの場合は、経済学部の学位
  • 総合相談の場合は、法学部の学位     

といったところでしょうか。

学位を持たない場合は?

学位を持たない場合は、職務経験を学位の代用とすることができます。

具体的に言うと、1年の学歴が3年間の職歴です。

もし、申請者の最終学歴が高校卒業であれば、12年の職歴で代用することになります。

短大卒業であれば、基本的には6年の職歴で代用できますが、短大の学部がH-1Bの申請職務と密接に関係していなければなりません。

学歴は米国の学歴である必要はなく、日本の学歴も認められます。

H-1Bビザの有効期限

H-1Bビザは、最長で6年間の滞在・就労が認められています。

その最長期間の6年を就労した後、米国外の国で1年間滞在すれば、新しくH-1Bビザを申請することが可能です。 

H-1Bビザの発給枠

H-1Bビザの発給枠は、10/1から翌年の9/30のアメリカの会計年度で、65,000件です。

アメリカの修士号・もしくはそれ以上の学位を取得した方には、別枠で20,000件あります。

毎年、H-1Bビザの会計年度がスタートする6か月前の4/1に申請書の受付が開始されますが、その会計年度枠が埋まり次第、申請受付が終了となります。

まとめ

H-1Bビザは、発給枠が決まっています。

前項で申し上げました通り、枠が埋まり次第受付は終了してしまうため、受付が始まったらできるだけ早く申請書類を提出する必要があります。

専門家を通して申請される場合でも、ビザの申請の準備には何かと時間がかかりますので、早めに依頼されることをお勧めいたします。

上記を含め、このブログで記載する法律に関連する内容に関しましてはすべて、米国移民法専門の堀隆幸弁護士にご確認いただいております。お含みおきください。

本日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました。

参考資料:米国移民局情報サイト、米国国務省情報サイト

Hori Law Office https://iminbengoshi.com/

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プロフィール

アメリカで気ままに暮らしてもう19年。シングルマザーとして、アメリカと東京を行き来しながら仕事と子育ての両立をしてきました。人生、山あり谷あり。今も昔も、紆余曲折の毎日です。それでも人生を楽しめるのは、私を取り巻いてきた多種多様のカルチャーを受け入れる環境と、そんな環境の中で出会った人々とのご縁なのではないかと思います。いろいろあっても、やっぱり「Life is ”always" good」です。私はそう信じます。
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