ビザの種類についてのシリーズに戻ります。
本日は、L1ビザについてです。
参考までに、前回までの関連記事はこちらになります。
Eビザについて
Bビザについて
そもそもビザって何だっけ?はこちら。
L-1ビザの概要
L-1 ビザは、上級管理職派遣のための「L-1Aビザ」と、専門職派遣のための「L-1Bビザ」の2種類があり、一般的に「駐在員ビザ」と呼ばれます。
Lビザの新規申請プロセスは、通常、スポンサー会社が申請請願書(Form I-129)を移民局に提出し、承認されてから、日本のアメリカ大使館でのビザ申請となります(Form DS-160)。
その後、ビザが承認され取得できてから、アメリカ入国するのが一般的です。
では、それぞれのビザの概要とはどのようなものでしょうか?
L-1Aビザとは?
L-1A ビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社・支店、又は関連会社に従業員を派遣し、「上級管理職以上の職務」に就かせるためのビザです。
日本の会社とアメリカの会社とは、親子関係または関連会社である必要があります。この「親子関係、関連会社」の定義は、「過半数以上の株式や実際の支配権を有していること」です。
アメリカに派遣される従業員は、派遣される前の3年間に、継続して1年間を日本の親会社・子会社、或いは関連会社で勤務している必要があります。
また、派遣される従業員の職務は、社長・副社長・部長などのように、上級管理職以上の職務が要求されます。
よって、派遣される従業員は、その上級管理職の職務をこなすことができることを、学歴と経験によって証明することが必要になります。
L-1Bビザとは?
L-1Bビザは、日本にある会社からアメリカ国内にある子会社・支店、又は関連会社に従業員を派遣し、「専門職の職務」に就かせるためのビザになります。
日本の会社と米国の会社とは、親子関係または関連会社である必要があります。L-1Aと同様、「親子関係、関連会社」の定義は、「過半数以上の株式や実際の支配権を有していること」です。
アメリカに派遣される従業員は、派遣される前の3年間に、継続して1年間を日本の親会社・子会社、或いは関連会社で勤務している必要があります。派遣される従業員の職務は、「高度な専門性」が要求されます。
その「専門性」とは、一般的な知識や経験によって取得できる専門性では足りず、「派遣される会社独自の専門性」が要求されています。
よって、一般的に言って、文系の職務より、エンジニアなどの理系の職務のほうが、よりL-1Bには相応しいです。
例えば、経理の職務や営業の職務のような分野での専門職は、L-1Bの専門職には該当しないことになります。
ビザの有効期限
L-1Aの有効期限
通常、最初の認可で3年間有効なビザが発行されます。その後、延長を含めて、継続しての滞在は7年が限度となります。
アメリカでの会社設立から1年未満の場合、最初のビザの有効期限は1年です。その後の、会社の経営状況によって、ビザの延長ができるかどうかが決まってきます。
L-1Bの有効期限
最初の認可で3年間有効なビザが発行され、延長を含めて、継続しての滞在は5年が限度となります。
アメリカでの会社設立から1年未満の場合は、L-1Aと同様に、最初のビザの有効期限は1年、その後のビザの延長ができるかどうかは、その後の会社の経営状況によって決まってきます。
まとめ
Lビザの申請だけではなく、他のビザでもそうですが、必要とされている書類を提出した後に、追加の書類やサポートレターの提出を求められることがあります。ケースによって、その内容は違ってきますが、かなり細かい内容の回答を求められることがほとんどです。
審査も年々、厳しくなってきていますので、専門家を通して申請されることをお勧めします。
上記を含め、このブログで記載する法律に関連する内容に関しましてはすべて、米国移民法専門の堀隆幸弁護士にご確認いただいております。お含みおきください。
本日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました。
参考資料:米国移民局情報サイト、米国国務省情報サイト