久しぶりの投稿になりましたが、アメリカのビザの種類シリーズに戻ります。
本日は、OビザとPビザについて簡単にご説明します。
まずは、アメリカの種類のおさらいから。
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Oビザの概要
Oビザは、科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツ、映画、テレビの分野で高度の特殊技能を保持する人に与えられるビザです。
Oビザが認可されるかどうかは、その人が世界的に認知された特殊技能の保持者かどうかが重要な要素となります。
具体的には次のような条件のうち少なくとも3つを満たしていることを証明することが必要です。
- 国際的に認められている賞の受賞
- 厳しい入会条件があるその分野での会の会員であること
- 知名度がある出版物、マスコミにおいて記事になったことがあること
- その分野の業績を評価をするような地位についたことがあること
- その分野において大きな評価と業績を残したこと
- 専門雑誌などに記事を出したこと
- その分野での収入が著しく高いことを契約書や他の証拠で証明できること
アメリカ大使館で就労ビザを申請する前に、アメリカの移民局への懇願書を提出し、許可される必要があります。
Pビザの概要
Pビザは、芸能、スポーツなどの分野で活躍する個人、またはそのグループの一員が、米国内での競技、イベントなどへの参加やコンサート等の興業を行うためのビザです。
Pビザは、基本特定のイベントやツアーが終わるまでの期間有効で、最大1年ですが、アスリートの場合は最大5年など、ケースバイケースです。
Pビザを取得すためには以下の条件を満たしている必要があります。
- 個人として或いはグループの一員として国際的に知られている興業に参加すること。
- 一般的に認知されている演劇、音楽などのグループのメンバーで、過去1年以上の活動暦があり、グループとして米国での公演に参加すること。
Pビザの取得に際しては、最初にアメリカの各業界団体から、申請者の能力、該当分野での経歴がP-1ビザの取得用件に該当する選手、芸能グループのメンバーであるという認定書(Consultation Letter) の取得が必要です。
その後、アメリカの移民局へP-1申請を行うことになります。
まとめ
どちらのビザも卓越した能力を持ち、国際的に知名度がある人に与えられるものです。
もともと狭き門ではありますが、審査も大変厳しいものになりますので、上記のビザ取得をお考えの方は、専門家を通しての申請をお勧めします。
上記を含め、このブログで記載する法律に関連する内容に関しましてはすべて、米国移民専門の堀隆幸弁護士にご確認いただいております。お含みおきください。
本日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました。
参考資料:米国移民局情報サイト、米国国務省情報サイト
Hori Law Office https://iminbengoshi.com/