アメリカH-1B就労ビザの申請が始まります。

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いよいよ2024年度(2023年10月~2024年9月)のH-1B就労ビザの申請受付が始まります。

アメリカ移民局によると(USCIS)、3月1日の正午に開始し、締め切りは3月18日正午だそうです。

申請についてのお話をする前に、念のため、H-1Bビザはどんなビザかの説明はこちらです。

H-1Bの登録について

登録は雇用主が行います。

USCISでまず電子登録を行い、スポンサーをする従業員の登録のため一人$10の手数料を支払って、登録期間中に登録を完了をさせなければなりません。

登録後に割り当てられる登録確認番号は、登録状況のみを確認するために割り当てられます。

そのため、その番号を元にオンライン上の「Case Status Online」のページで、手続きの進行状況を確認はできません。

H-1B登録とH-1B抽選の後、当選者には、3月31日までにオンラインアカウント内で、H-1Bビザの申請方法の詳細を含む”電子当選通知”が送付されます。

3月18日までに一定数以上の申請登録があった場合には、無作為の抽選になります。

H-1Bの発給枠

「アメリカのビザの種類④ H-1Bビザ」の記事にも記載しましたが、各会計年度(10月1日から翌年9月30日まで)ごとの、H-1B の発給枠は以下の通りです。

  1. 65,000件までの新H-1Bビザ発行 → 通常枠 
  2. 米国の修士号以上の学位獲得者に対して追加の20,000件までの新H-1Bビザの発行 

H-1Bの抽選方法と、その後

通常枠・修士号特別枠ともに年間上限を超えた場合、ランダムセレクションがまず修士号枠より実施され、その後通常枠に対して実施されます。

修士号特別枠申請者の場合は、修士号枠で選ばれなくとも、通常枠に再度回されることで2回目の当選チャンスが与えられるというわけです。

申請は就労予定の6ヶ月前から可能です。移民法における会計年度は10月1日より開始されるため、その日が就労開始予定日の場合、前年度(6ヶ月前)の4月1日が申請受付け初日となります。

認可を受けた場合、早くて会計年度初日の10月1日よりH-1Bにて就労開始となります。

まとめ

新規H-1Bの登録数は、受付が開始後の最初の5営業日期間だけで、年間発給数をはるかに上回る傾向が続いています。

2021年度枠抽選の選考倍率は3.24倍、2022年度枠は3.63倍でしたが、2023年度枠の応募があった去年の倍率はなんと5.69倍!

H-1Bは新卒でも申請対象となるとはいえ、抽選の当選確率は高倍率です。

そして、たとえ当選してもその後の審査も決して簡単ないことも事実です。

でも、まずは最初のコマを進めないと何も始まりません。

本日ご説明した内容の他にも細かい規定や縛りがありますので、申請は専門家の移民弁護士さんに依頼されるか、弁護士さんの指示に従って行われることをお勧めいたします。

上記を含め、このブログで記載する法律に関連する内容に関しましてはすべて、米国移民専門の堀隆幸弁護士にご確認いただいております。お含みおきください。

本日もブログをお読みいただきまして、ありがとうございました。

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Hori Law Office https://iminbengoshi.com/

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アメリカで気ままに暮らしてもう19年。シングルマザーとして、アメリカと東京を行き来しながら仕事と子育ての両立をしてきました。人生、山あり谷あり。今も昔も、紆余曲折の毎日です。それでも人生を楽しめるのは、私を取り巻いてきた多種多様のカルチャーを受け入れる環境と、そんな環境の中で出会った人々とのご縁なのではないかと思います。いろいろあっても、やっぱり「Life is ”always" good」です。私はそう信じます。
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